中小企業等協同組合法施行規則 第50条(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)
- 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一第十九条第一項各号に掲げる行為
- 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- 2.第十九条第二項から第八項までの規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
この条文の基本情報
特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為とは何ですか?
定義特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為とは、中小企業等協同組合法施行規則第50条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第50条(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第50条の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第50条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第50条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第49条の2です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第50条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第51条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/50