受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業等協同組合法施行規則 第51条(行為規制の適用除外の例外)

法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

この条文の基本情報

行為規制の適用除外の例外とは何ですか?

定義行為規制の適用除外の例外とは、中小企業等協同組合法施行規則第51条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第51条(行為規制の適用除外の例外)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第51条の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用につい…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第51条は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第51条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第50条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第51条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›