中小企業等協同組合法施行規則 第54条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第十条の二第三項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)
- 二法第三十四条の二第二項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)
- 三法第三十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
- 四法第三十六条の七第五項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)
- 五法第四十条第十二項第三号(法第六十九条及び第八十二条の八において準用する場合を含む。)
- 六法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
- 七法第四十一条第三項第二号
- 八法第五十三条の四第四項第二号(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)
- 九法第五十六条第二項第二号(法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)
- 十法第六十三条の四第二項第三号
- 十一法第六十三条の五第二項第三号
- 十二法第六十三条の五第十項第三号
- 十三法第六十三条の六第二項第三号
- 十四法第六十四条第八項第三号
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、中小企業等協同組合法施行規則第54条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第54条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第54条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第54条は第三章 組合員名簿における電磁的記録等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第54条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第53条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第54条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第55条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/54