中小企業等協同組合法施行規則 第55条(電磁的方法)
- 法第十一条第三項(法第二十七条第八項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、中小企業等協同組合法施行規則第55条に定められた規定で、「法第十一条第三項(法第二十七条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第55条(電磁的方法)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第55条の条文原文は「法第十一条第三項(法第二十七条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第55条は第三章 組合員名簿における電磁的記録等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第55条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第54条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第55条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/55