中小企業等協同組合法施行規則 第75条(連結決算関係書類)
- 法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
- 一連結貸借対照表
- 二連結損益計算書
この条文の基本情報
連結決算関係書類とは何ですか?
定義連結決算関係書類とは、中小企業等協同組合法施行規則第75条に定められた規定で、「法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第75条(連結決算関係書類)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第75条の条文原文は「法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第75条は第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第75条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第74条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第75条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第76条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/75