中小企業等協同組合法施行規則 第76条(連結会計年度)
各事業年度に係る連結決算関係書類(令第二十四条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
この条文の基本情報
連結会計年度とは何ですか?
定義連結会計年度とは、中小企業等協同組合法施行規則第76条に定められた規定で、「各事業年度に係る連結決算関係書類(令第二十四条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第76条(連結会計年度)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第76条の条文原文は「各事業年度に係る連結決算関係書類(令第二十四条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第76条は第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第76条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第75条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第76条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第77条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/76