中小企業等協同組合法施行規則 第77条(連結の範囲)
- 会計監査人監査組合(法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子会社等を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社等は、連結の範囲に含めないものとする。
- 一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社等
- 二連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社等
- 2.前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社等のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
この条文の基本情報
連結の範囲とは何ですか?
定義連結の範囲とは、中小企業等協同組合法施行規則第77条に定められた規定で、「会計監査人監査組合(法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第77条(連結の範囲)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第77条の条文原文は「会計監査人監査組合(法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第77条は第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第77条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第76条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第77条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第78条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/77