中小企業等協同組合法施行規則 第84条(貸借対照表等の区分)
- 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 2.資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
- 3.連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
この条文の基本情報
貸借対照表等の区分とは何ですか?
定義貸借対照表等の区分とは、中小企業等協同組合法施行規則第84条に定められた規定で、「貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第84条(貸借対照表等の区分)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第84条の条文原文は「貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第84条は第四款 貸借対照表に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第84条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第83条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第84条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第85条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/84