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中小企業等協同組合法施行規則 第85条(資産の部の区分)

  1. 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
  2. 一流動資産
  3. 二固定資産
  4. 三繰延資産
  5. 2.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
  6. 一有形固定資産
  7. 二無形固定資産
  8. 三外部出資その他の資産
  9. 3.次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
  10. 一次に掲げる資産流動資産
  11. 一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
  12. 二受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
  13. 三売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
  14. 四売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
  15. 五商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
  16. 六製品、副産物及び作業くず
  17. 七半製品(自製部分品を含む。)
  18. 八原料及び材料(購入部分品を含む。)
  19. 九仕掛品及び半成工事
  20. 十消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
  21. 十一前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
  22. 十二前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
  23. 十三未収収益
  24. 十四貸付金(法第九条の二第一項第二号又は第九条の九第一項第二号の事業を行うための貸付金をいう。)
  25. 十五次に掲げる繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表等に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
  26. 十六その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
  27. 二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
  28. 一建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
  29. 二構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
  30. 三機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
  31. 四船舶及び水上運搬具
  32. 五鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
  33. 六工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
  34. 七土地
  35. 八建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
  36. 九その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
  37. 三次に掲げる資産無形固定資産
  38. 一特許権
  39. 二借地権(地上権を含む。)
  40. 三商標権
  41. 四実用新案権
  42. 五意匠権
  43. 六鉱業権
  44. 七漁業権(入漁権を含む。)
  45. 八ソフトウェア
  46. 九その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
  47. 四次に掲げる資産外部出資その他の資産
  48. 一外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
  49. 二長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
  50. 三長期前払費用
  51. 四次に掲げる繰延税金資産
  52. 五その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
  53. 六その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
  54. 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
  55. 4.前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
  56. 一成立の日における貸借対照表組合の成立の日
  57. 二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日
  58. 三連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日

この条文の基本情報

資産の部の区分とは何ですか?

定義資産の部の区分とは、中小企業等協同組合法施行規則第85条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第85条(資産の部の区分)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第85条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第85条は第四款 貸借対照表に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第85条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第84条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第85条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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