中小企業等協同組合法施行規則 第86条(負債の部の区分)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
- 2.次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- 一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- 二買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- 三前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
- 四引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- 五転貸借入金(法第九条の二第一項第二号又は第九条の九第一項第二号の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)
- 六短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)
- 七通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- 八未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)
- 九未払費用
- 十前受収益
- 十一仮受賦課金(法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)
- 十二次に掲げる繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
- 十三その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
- 二次に掲げる負債固定負債
- 一長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金(前号ホを除く。)をいう。)
- 二引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
- 三次に掲げる繰延税金負債
- 四その他の負債であって、流動負債に属しないもの
この条文の基本情報
負債の部の区分とは何ですか?
定義負債の部の区分とは、中小企業等協同組合法施行規則第86条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第86条(負債の部の区分)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第86条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第86条は第四款 貸借対照表に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第86条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第85条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第86条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第87条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/86