中小企業等協同組合法施行規則 第96条(通則)
各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項に規定する損益計算書をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、中小企業等協同組合法施行規則第96条に定められた規定で、「各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項に規定する損益計算書をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第96条(通則)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第96条の条文原文は「各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項に規定する損益計算書をいう。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第96条は第五款 損益計算書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第96条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第95条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第96条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第97条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/96