中小企業等協同組合法施行規則 第97条(損益計算書等の区分)
- 損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
- 一事業収益
- 二賦課金等収入(法第十二条第一項又は第十三条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
- 三事業費用
- 四一般管理費
- 五事業外収益
- 六事業外費用
- 七特別利益
- 八特別損失
- 2.事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 3.賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 4.事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 5.一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 6.事業外収益に属する収益は、受取利息(法第九条の二第一項第二号若しくは第九条の九第一項第二号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
- 7.事業外費用に属する費用は、支払利息(法第九条の二第一項第二号若しくは第九条の九第一項第二号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
- 8.特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 9.特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 10.第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
- 11.組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
- 12.損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
損益計算書等の区分とは何ですか?
定義損益計算書等の区分とは、中小企業等協同組合法施行規則第97条に定められた規定で、「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第97条(損益計算書等の区分)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第97条の条文原文は「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第97条は第五款 損益計算書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第97条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第96条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第97条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/97