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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

資金決済に関する法律 第80条(立入検査等)

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  1. 内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前項の資金清算機関から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、資金決済に関する法律第80条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金決済に関する法律第80条(立入検査等)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資金決済に関する法律第80条の条文原文は「内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若し…」で始まります。
  3. 資金決済に関する法律第80条は第三節 監督に置かれています。
  4. 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  5. 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金決済に関する法律第80条の前の条は資金決済に関する法律第79条です。
  7. 資金決済に関する法律第80条の次の条は資金決済に関する法律第81条です。
  8. 資金決済に関する法律第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059
  • 本サイト収録資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点資金決済法80条は、内閣総理大臣が資金清算機関に報告命令や立入検査を行えると定める。特に必要な場合は、再委託先を含む委託先も対象となる。

Q · 全銀システムの下請けIT会社にも、金融庁の立入検査は来るの?

来うる。ただし特に必要な場合に限られる

資金決済法80条2項により、内閣総理大臣(実務上は金融庁)は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるとき、その必要の限度において、資金清算機関の業務委託先とその再委託先にも報告命令や立入検査を行えます。委託先は正当な理由があれば拒むことができますが(同条3項)、資金清算機関本体にはこの拒否の規定はありません。

解説

スマホで友人に一万円を振り込んだとき、そのお金は相手の銀行へ直接届いているわけではない。銀行同士の貸し借りを裏でまとめて差し引き、最終的な支払いを確定させる組織がある。それが資金清算機関であり、現在この免許を持つのは全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)だけである。本条は、その一か所を内閣総理大臣(実務上は委任を受けた金融庁)が直接点検できるとする規定だ。第1項では、資金清算機関に報告や資料の提出を命じ、職員を事務所へ立ち入らせ、帳簿を検査できる。注目すべきは第2項である。業務の委託先、さらにその先の再委託先、孫請けまで含めて報告命令と立入検査の対象にできる。ただし要件は「特に必要があると認めるとき」「その必要の限度において」と、1項より一段厳しい。そして第3項は、委託先にだけ「正当な理由」があれば拒める余地を残している。資金清算機関本体にはこの拒否の余地は書かれていない。決済インフラの監督は、看板を掲げた機関で止まらず、システムを実際に動かしている会社まで届く。

法的な位置づけ

資金決済法80条は、資金清算機関に対する監督規定であり、内閣総理大臣が資金清算業の適正かつ確実な遂行のため、資金清算機関に報告・資料提出を命じ、立入検査をさせる権限を定める。特に必要があるときは再委託先を含む業務委託先にも及び、委託先には正当な理由による拒否が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.委託の連鎖を整理する 自社が資金清算機関から直接または再委託で業務を受けているかを、契約書を遡って確認する。元請け・二次請け・三次請けの関係図を作り、80条2項の対象になりうるかを把握する
  2. 2.記録保存と検査対応窓口を決める 作業ログ、アクセス記録、設計書の保存期間を確認し、検査時の対応窓口と元請けへの連絡ルートを社内規程と委託契約に明記する
  3. 3.命令・通知の範囲を確認する 報告命令や検査の通知を受けたら、法務部門と顧問弁護士へ即時共有し、求められている範囲が資金清算機関の業務・財産の状況に関するものかを確認する
  4. 4.提出または正当な理由の書面化 原則として求められた報告・資料を期限内に提出する。他顧客の秘密など正当な理由がある部分は、根拠を書面で示し、マスキング版など代替資料を提案する。記録の改ざんや破棄はしない

よくある質問 AI による整理

Q1資金清算機関とは何ですか?

銀行間の為替取引で生じる債権債務を差し引き計算し、最終的な支払いを確定させる機関です。資金決済法に基づく内閣総理大臣の免許が必要です。

Q2資金決済法 立入検査 誰が行う?

条文上の権限者は内閣総理大臣ですが、実務では委任を受けた金融庁の職員が報告徴求や立入検査を行います。

Q3報告徴求命令とは何ですか?

監督当局が、業務や財産の状況について報告や資料の提出を命じる行政上の措置です。本条1項・2項が資金清算機関とその委託先への根拠となります。

Q4資金清算機関の委託先は検査を拒否できる?

正当な理由があれば拒むことができます(80条3項)。ただし面倒、多忙といった理由では足りず、根拠を示す必要があります。

Q5立入検査を拒否すると違法?

正当な理由なく検査を拒み、妨げ、または忌避すると、資金決済法の罰則規定の対象となりえます。最新の条文で確認が必要です。

Q6再委託先とはどこまで含まれる?

本条2項は「二以上の段階にわたる委託」を明記しており、委託先から委託を受けた者、さらにその先の孫請けまで含みます。

Q7全銀システム障害 金融庁 何をする?

障害の原因や再発防止策について報告を求め、必要に応じて立入検査を行います。問題があれば業務改善命令などの処分に進むこともあります。

Q8金融機関でないIT企業も金融庁の検査対象になる?

資金清算機関から業務委託を受けていれば対象になりえます。免許の有無ではなく、委託関係の連鎖に入っているかどうかで決まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちはただの下請けのIT会社なのに、金融庁が来ることなんてあるんですか?

あります。資金決済法80条2項は、資金清算機関から業務の委託を受けた者だけでなく、二段以上の再委託を受けた者も対象にしています。ただし「特に必要があると認めるとき」「必要の限度において」という絞りがかかります。実務のポイント:検査対応の窓口と記録の保存期間を元請けとの契約に書いていない委託先が多く、検査の場で元請けと証言が食い違うと、それ自体が問題になります

Q2振込が止まって大損しました。金融庁に検査させれば補償してもらえますか?

本条は当局の監督権限を定めたもので、利用者が検査を請求したり補償を受けたりする根拠にはなりません。補償を求める相手は自分の銀行で、根拠は預金規定などの契約です。実務のポイント:当局が報告命令や行政処分を公表すると、原因と責任の所在が公式文書に残ります。それを示して銀行と交渉すると、口頭の苦情より話が早く進みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 金融庁の立入検査は銀行や免許業者だけの話だと思われがちだが、第2項は資金清算機関から委託を受けた者、さらにその再委託先まで対象にしている。免許を持たないIT企業の事務所にも検査官が来うる。自社は金融機関ではないという認識は、この条文の前では通用しない
  • 委託先は拒否できる、という第3項の存在は知られている。だが重みまでは知られていない。拒否には「正当な理由」が必要で、立証の負担は実質的に拒む側にかかる。安易に拒むと、資金清算機関との委託契約そのものが見直される引き金になり得る。拒否権というより、ごく狭い非常口と考えるべきである
  • 障害が起きたら被害者が本条で金融庁を動かせる、と考えるのは問いの立て方が違う。本条は当局の権限を定めたもので、利用者に検査を請求する権利を与えるものではない。利用者が損害の回復を求めるなら、相手は自分の銀行との預金契約であり、本条ではない
比較の観点この条文ほかの条文
対象80条1項:資金清算機関本体80条2項:資金清算機関の業務委託先(再委託先を含む)
銀行法24条・25条:銀行(及び子会社・委託先等)
発動要件資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるとき特に必要があると認めるとき、かつ必要の限度において
銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるとき
拒否の余地条文上の拒否規定なし正当な理由があれば拒否可(80条3項)
銀行本体に拒否規定なし、子会社・委託先等には正当な理由による拒否規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第47条之3・第45条

台湾では銀行間の資金移転清算を担う金融情報サービス事業(財金資訊公司)が主管機関の許可・監督に服する。委託先への直接検査の範囲は日本ほど条文上明確でない

中国
中国人民银行法 第32条

中国人民銀行が清算管理規定の執行状況を検査監督する。中央銀行が清算インフラ監督を一元的に担う構造

ドイツ
KWG § 44・§ 25b

ドイツでは BaFin が金融機関への情報提供要求・検査を行い、アウトソーシング先についても監督当局の検査権限を確保することが求められる

アメリカ
Bank Service Company Act 12 U.S.C. § 1867(c)・Dodd-Frank Title VIII

米国では銀行の外部サービス提供者を連邦銀行監督当局が直接検査でき、重要な清算機関(FMU)は Title VIII に基づき監督される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三連休前の金曜、給与振込が一部の銀行で反映されない。全銀システムの障害だった。2023年10月に実際に起きたこの種の事態では、金融庁が全銀ネットに報告を求めた。原因究明の公式ルートは、利用者の苦情ではなく監督当局の報告命令から始まる
  • もし、あなたが勤めるシステム開発会社が、全銀ネットの中継システム保守を二次請けで受けていたら、どうなる? 第2項の「二以上の段階にわたる委託」に入るため、金融庁の職員があなたの職場に立ち入り、作業ログや設計書を見せるよう求める可能性がある
  • 検査官から明日までに障害時の作業記録を出してほしいと言われた。委託先の担当者であるあなたには、正当な理由があれば拒める余地がある。だが「面倒だから」は理由にならない
  • 決済系スタートアップの法務担当として、資金清算機関と接続する業務委託契約をレビューしている。監督当局の検査に協力する義務を契約にどう書くか。そこを曖昧にしたまま締結すると、検査のたびに社内で揉めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 振込障害で損害が出たら、日時・金額・取引先への影響を記録する2. 損害の請求先は本条ではなく、自分の取引銀行との契約。銀行の窓口に障害の影響を申し出る3. 金融庁の金融サービス利用者相談室へ情報提供できる。これは当局が報告命令を出す際の材料になりうる4. 金融庁が公表する行政処分や報告の内容を確認し、交渉材料にする

訴えられた側:1. 資金清算機関から委託を受けている場合、まず自社が第2項の対象になりうるか、契約の連鎖を整理する2. 検査の通知が来たら法務部門と顧問弁護士に即時共有し、検査の範囲が「資金清算機関の業務若しくは財産の状況」に限られているか確認する3. 顧客の秘密など第3項の正当な理由を主張する場合は、根拠を書面で示し、代替の資料提出を提案する4. 記録の改ざんや破棄は絶対にしない

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。損害賠償を請求するなら一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される。報告命令の提出期限は命令ごとに個別に定められる。検査忌避等の罰則は同法の罰則規定にある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政調査論の一般的理解:本条の立入検査は刑事責任追及を目的としない行政調査であり、令状を要しない一方、比例原則に服する。2項の「特に必要」「必要の限度」は、免許を受けていない委託先に対する比例原則を条文上明示したものと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の制定により、資金清算機関制度とその監督規定が設けられた。再委託先の範囲等に関するその後の改正経緯は要確認

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資金決済に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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