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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

資金決済に関する法律 第9条(第三者型発行者登録簿)

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  1. 内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
  2. 一前条第一項各号に掲げる事項
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
  5. 3.内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

第三者型発行者登録簿とは何ですか?

定義第三者型発行者登録簿とは、資金決済に関する法律第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金決済に関する法律第9条(第三者型発行者登録簿)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資金決済に関する法律第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければな…」で始まります。
  3. 資金決済に関する法律第9条は第三節 第三者型発行者に置かれています。
  4. 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  5. 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金決済に関する法律第9条の前の条は資金決済に関する法律第8条です。
  7. 資金決済に関する法律第9条の次の条は資金決済に関する法律第10条です。
  8. 資金決済に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059
  • 本サイト収録資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点資金決済法9条は、第三者型発行者の登録申請に対し、拒否事由がない限り登録簿に登録して申請者に通知し、その登録簿を誰でも閲覧できるよう公衆の縦覧に供すると定める。

Q · チャージしようとしているアプリの発行会社が国に登録されているか、どうやって確かめればいい?

財務局や金融庁の公開名簿で無料で確認できる

資金決済法9条3項により、第三者型発行者登録簿は公衆の縦覧に供されており、財務局で閲覧できるほか、金融庁サイトにも前払式支払手段発行者の一覧が掲載されています。アプリ名ではなく、利用規約などに書かれた運営会社の正式商号で検索するのが確実です。ただし、登録は最低要件を満たした記録にすぎず、経営の健全性まで保証するものではありません。

解説

財務局の窓口で誰でも閲覧でき、金融庁のサイトにも一覧が出ている名簿がある。「他の店でも使える」ポイント、商品券、アプリ残高を発行している会社の名簿、つまり第三者型発行者登録簿である。本条によって、内閣総理大臣(実務では委任を受けた財務局長)は審査を通った申請者を、商号、資本金、営業所、役員、取扱いの内容、登録番号とともにこの名簿に載せなければならない。さらにその名簿は公衆の縦覧(誰でも自由に閲覧できる状態にすること)に供さなければならない。あなたが数万円をチャージしようとしているそのアプリが名簿に載っているかは、ログインもお金もなしで確かめられる。載っていない会社が他店でも使える残高を売っているなら、それは無登録営業を疑うべき赤信号である。逆に、名簿に載っていることは「安全のお墨付き」ではない。登録は最低限の参入条件を満たしたという記録にすぎず、経営が健全かどうかまでは保証しない。名簿の読み方を知っているかどうかで、同じチャージボタンの前での判断が変わる。

法的な位置づけ

資金決済に関する法律第9条は、第三者型前払式支払手段の発行者登録の実施方法を定める規定である。内閣総理大臣は、第7条の登録申請に対し、第10条第1項の拒否事由に該当しない限り、申請書記載事項ならびに登録年月日および登録番号を第三者型発行者登録簿に登録し、遅滞なく申請者に通知し、同登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.運営会社の正式商号を確認する アプリの利用規約、会社概要、特定商取引法に基づく表記の欄から、アプリ名ではなく運営会社の正式な商号を確認して控える
  2. 2.金融庁・財務局の登録一覧で検索する 金融庁サイトの前払式支払手段発行者の一覧(第三者型発行者)を開き、控えた商号で検索する。必要に応じて管轄財務局で登録簿を閲覧する
  3. 3.登録番号と登録事項を照合する 一覧に載っていれば登録番号を控え、アプリ側に表示された登録番号や商号と一致するかを照合する。食い違いがあれば問い合わせる
  4. 4.載っていなければチャージを止めて記録を残す 一覧に見当たらない場合は追加チャージを止め、残高画面・取引履歴・広告画面をスクリーンショットで保存し、管轄財務局または金融庁の相談窓口に情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1第三者型発行者登録簿とは何ですか?

他の店でも使える電子マネーやポイントなどを発行する事業者の名簿です。資金決済法9条に基づき、商号、登録番号、登録年月日などが記載されます。

Q2前払式支払手段の登録簿はどこで見られますか?

資金決済法9条3項により公衆の縦覧に供されており、管轄の財務局で閲覧できます。金融庁サイトにも前払式支払手段発行者の一覧が掲載されています。

Q3電子マネーの発行会社が登録されていないのは違法?

他店でも使える第三者型の前払式支払手段を登録なしで発行すれば、資金決済法7条違反の無登録営業にあたるおそれがあり、刑事罰の対象となりえます。

Q4登録簿に載っている会社なら安全ですか?

安全とは限りません。登録は資本金や体制などの最低要件を満たしたことの記録で、経営の健全性を保証しません。破綻時の保全は発行保証金制度(14条)が担います。

Q5第三者型発行者の登録はいつ通知されますか?

資金決済法9条2項により、内閣総理大臣(実務上は財務局長)は登録をしたとき、遅滞なくその旨を登録申請者に通知しなければなりません。

Q6登録簿に載る事項は何ですか?

第8条第1項各号の申請書記載事項(商号、資本金、営業所、役員、前払式支払手段の種類など)に加え、登録年月日と登録番号が記載されます。

Q7登録申請は必ず認められますか?

第10条第1項の拒否事由に当たらない限り、登録しなければならないと定められています。行政の裁量で参入を絞らない仕組みです。

Q8登録番号はどこで確認できますか?

登録簿に登録番号が記載されるほか、発行者は利用規約や特定商取引法表記などで登録番号を示していることが多く、名簿と照合できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そのアプリが登録されてるかどうか、どこで調べればいいんですか?

本条3項により登録簿は公衆の縦覧に供されており、財務局で閲覧できるほか、金融庁サイトにも前払式支払手段発行者の一覧が掲載されている。実務のポイント:アプリ名やブランド名では出てこないことが多い。アプリの利用規約や特定商取引法表記の欄で運営会社の正式商号を確認してから検索すると、一発で見つかる

Q2お店のポイントカードを作りたいだけなんですが、それでも登録が必要ですか?

自社店舗だけで使えるなら自家型で、基準日の未使用残高が1,000万円を超えたときの届出(第5条)で足りる。他社店舗でも使えるなら第三者型で、発行前の登録(第7条)が必要になる。実務のポイント:最初は自家型でも、提携先を1店加えた瞬間に第三者型へ変わる。提携契約の締結前に財務局へ相談するのが実務の定石である(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録簿に載っていれば、その会社の電子マネーは絶対に安全だと思われがちだが、登録は資本金や体制などの最低要件を満たしたことの記録にすぎない。破綻時に保有者を守るのは、別の制度である発行保証金の供託(第14条)と還付手続(第31条)であり、それも基準日時点の未使用残高の2分の1以上が対象にすぎない
  • 「名簿をチェックしなければならないほど危ない会社なんて自分の周りにはない」という前提そのものがずれている。名簿の価値は危険な会社を見つけることだけではない。サービス終了や払戻しのとき、アプリ名とは違う正式な商号を特定する唯一確実な手段になる
  • 利用者から見ればアプリの残高はただの「お金」だが、法律から見れば前払式支払手段であり、預金ではない。預金保険の対象外で、利息もつかず、原則として現金への払戻しもできない(第20条の例外を除く)。この落差を知らないまま高額チャージを続けると、いざというときの手札がほとんど残っていない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割資金決済法9条:登録の実施・通知・登録簿の縦覧資金決済法7条:第三者型発行には登録が必要という義務の本体
資金決済法10条:登録を拒否すべき事由
名宛人内閣総理大臣(実務上は財務局長)第三者型前払式支払手段を発行しようとする事業者
内閣総理大臣(申請者側から見れば参入要件)
利用者にとっての意味誰でも登録簿で発行体を確認できる登録のない第三者型発行は無登録営業
要件を満たさない事業者は名簿に載らない
登録後の変化登録時点の事項が名簿に記載される登録後に発行が可能になる
資金決済法11条:登録事項の変更届出で名簿が更新される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電子支付機構管理條例

台湾では儲值(前払い)業務を営むには金融監督管理委員会の許可が必要で、登録制の日本より参入規制が厳格。許可機関は公表されている

韓国
전자금융거래법 제28조

韓国では선불전자지급수단の発行・管理業に金融委員会への登録を要し、日本の第三者型登録と同様の発想をとる

ドイツ
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz(ZAG)

ドイツでは EU 電子マネー指令に基づき、電子マネー発行に BaFin の許可を要する。許可機関は BaFin の公開データベースで確認できる

アメリカ
州 Money Transmitter 法

米国では州ごとの送金業者免許で規制され、NMLS Consumer Access で免許の有無を照会できる。連邦統一の登録簿はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS 広告で見つけた新しいポイントアプリが「提携300店舗で使える残高を10% 増量でチャージ」とうたっている。運営会社の名前で第三者型発行者登録簿を検索しても出てこない。この時点でチャージは止めるべきだ。他店で使える前払式の残高を登録なしで発行するのは資金決済法上の無登録営業にあたりうる
  • あなたは地元商店街の共通ポイントを立ち上げる側にいる。加盟店をまたいで使える仕組みを作った瞬間、それは自家型ではなく第三者型であり、登録を受けて名簿に載るまで発行してはならない。「まずは試験運用」が通用しない領域である
  • もし、普段使っているチャージ式アプリの運営会社が突然サービス終了を発表したら、残高はどうなる? 払戻しの申出期間は60日以上と定められているが、期間を過ぎれば手続きから漏れるおそれがある。まず登録簿で正確な商号と登録番号を控え、公告を見落とさないことだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 金融庁サイトの前払式支払手段発行者の一覧で、運営会社の商号と登録番号を確認する2. 載っていなければ追加チャージを止め、残高画面と取引履歴をスクショで保存する3. 管轄の財務局または金融庁の相談窓口に情報提供する4. 登録業者が業務を廃止する場合は払戻しの公告を確認し、申出期間内に申し出る。破綻時は発行保証金からの還付手続(第31条)を注視する

訴えられた側:1. 自社のポイントや残高が自社以外の店舗やサービスでも使えるかを点検する。使えるなら第三者型であり、登録前の発行は直ちに止める2. 有効期間6か月以内など適用除外(第4条)に当たるかを確認する3. 管轄財務局に事前相談し、第8条の申請書類と体制を整える4. 登録後に商号や役員など登録事項が変わったら、遅滞なく変更届出(第11条)を出し、名簿の記載と実態を一致させておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし業務廃止時の払戻しの申出期間は60日以上(第20条)、発行保証金の還付の申出期間も60日以上の公告期間が定められている(第31条)。期間の始まりは公告で示されるため、公告を見落とさないことが起算点の管理になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)制定 資金決済法制定時に、旧前払式証票の規制等に関する法律の登録制度を引き継ぐ形で設けられた。その後の改正の有無と内容は要検証

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:資金決済に関する法律の制定に伴い新設。旧前払式証票の規制等に関する法律の登録制度を引き継ぎ、第三者型発行者登録簿への登録、申請者への通知、登録簿の縦覧を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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