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沖縄科学技術大学院大学学園法 第12条(内閣総理大臣への書類の提出等)

  1. 学園に関する私立学校法第八十六条第一項及び第二項、第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項及び第二項並びに第百七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
  2. 2.学園は、内閣府令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に前項の規定により読み替えて適用する同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

内閣総理大臣への書類の提出等とは何ですか?

定義内閣総理大臣への書類の提出等とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第12条に定められた規定で、「学園に関する私立学校法第八十六条第一項及び第二項、第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項及び第二項並びに第百七条第一項の規定の適用に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第12条(内閣総理大臣への書類の提出等)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第12条の条文原文は「学園に関する私立学校法第八十六条第一項及び第二項、第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項及び第二項並びに第百七条第一項の規定の適用に…」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法第12条は第二章 沖縄科学技術大学院大学学園に置かれています。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法第12条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第11条です。
  7. 沖縄科学技術大学院大学学園法第12条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/12

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