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沖縄科学技術大学院大学学園法 第二章 沖縄科学技術大学院大学学園

第2条〜第13条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第二章 沖縄科学技術大学院大学学園は、第2条〜第13条の全 12 条で構成されています。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第二章 沖縄科学技術大学院大学学園が属する沖縄科学技術大学院大学学園法の法令番号は平成二十一年法律第七十六号です。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学園の目的)

第2条

沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。

(業務)

第3条

学園は、次に掲げる業務を行う。

一沖縄科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。

二学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助を行うこと。

三学園以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

四沖縄科学技術大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

五科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。

六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならない。

(事務所)

第4条

学園は、主たる事務所を沖縄県に置くものとする。

(監事の報告の特例)

第6条

学園の監事に関する私立学校法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「所轄庁」とあるのは、「文部科学大臣及び内閣総理大臣」とする。

(役員等の選任の特例)

第7条

学園の理事に関する私立学校法第三十条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望」とあるのは、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力」とする。

2学園の理事には、私立学校法第三十一条第四項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。

一科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者

二沖縄の振興に関して優れた識見を有する者

三大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者

3学園の理事に関する私立学校法第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「に二人以上含まれなければ」とあるのは、「の過半数を占めなければ」とする。

4学園の監事の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5学園の評議員には、私立学校法第六十二条第三項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。

一沖縄における経済又は社会の実情に精通している者

二大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者

(補助金)

第8条

国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。

2前項の規定により国が学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第十二条第一号の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第二号の規定による命令又は同条第三号若しくは第四号の規定による勧告を行うことを求めることができる。

(事業計画)

第9条

学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の事業計画は、沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものであるとともに、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画との調和が保たれるものでなければならない。

(借入金)

第10条

学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

(重要な財産の譲渡等)

第11条

学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

(内閣総理大臣への書類の提出等)

第12条

学園に関する私立学校法第八十六条第一項及び第二項、第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項及び第二項並びに第百七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。

2学園は、内閣府令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に前項の規定により読み替えて適用する同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

(国及び関係する沖縄の地方公共団体との連携)

第13条

学園は、沖縄科学技術大学院大学の運営に当たっては、国及び関係する沖縄の地方公共団体と密接な連携を図らなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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