沖縄科学技術大学院大学学園法 第7条(役員等の選任の特例)
- 学園の理事に関する私立学校法第三十条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望」とあるのは、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力」とする。
- 2.学園の理事には、私立学校法第三十一条第四項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。
- 一科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者
- 二沖縄の振興に関して優れた識見を有する者
- 三大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者
- 3.学園の理事に関する私立学校法第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「に二人以上含まれなければ」とあるのは、「の過半数を占めなければ」とする。
- 4.学園の監事の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 5.学園の評議員には、私立学校法第六十二条第三項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。
- 一沖縄における経済又は社会の実情に精通している者
- 二大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者
この条文の基本情報
役員等の選任の特例とは何ですか?
定義役員等の選任の特例とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第7条に定められた規定で、「学園の理事に関する私立学校法第三十条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第7条(役員等の選任の特例)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第7条の条文原文は「学園の理事に関する私立学校法第三十条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社…」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第7条は第二章 沖縄科学技術大学院大学学園に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第7条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第6条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第7条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第8条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/7