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沖縄科学技術大学院大学学園法 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第一章 総則が属する沖縄科学技術大学院大学学園法の法令番号は平成二十一年法律第七十六号です。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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