(目的)
第1条
この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)