受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄科学技術大学院大学学園法 第1条(目的)

この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第1条に定められた規定で、「この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第1条(目的)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第1条の条文原文は「この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法第1条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›