沖縄科学技術大学院大学学園法 第2条(学園の目的)
沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。
この条文の基本情報
学園の目的とは何ですか?
定義学園の目的とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第2条に定められた規定で、「沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第2条(学園の目的)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第2条の条文原文は「沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第2条は第二章 沖縄科学技術大学院大学学園に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第2条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第1条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第2条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/2