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沖縄科学技術大学院大学学園法 第三章 雑則

第14条〜第22条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第三章 雑則は、第14条〜第22条の全 9 条で構成されています。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第三章 雑則が属する沖縄科学技術大学院大学学園法の法令番号は平成二十一年法律第七十六号です。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第14条

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違法行為等の是正)

第15条

内閣総理大臣は、学園又はその役員、評議員若しくは職員の行為がこの法律に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、学園に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2学園は、前項の規定による内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

(解散等)

第16条

学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで」と、同条第五項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。

2文部科学大臣は、学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第三項若しくは同法第百二十六条第三項の認可をしようとするとき、又は同法第百三十五条第一項の規定により解散を命じようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

3文部科学大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第五項の規定による学園の清算人からの届出があったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

(残余財産の帰属の特例)

第17条

学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第二十三条第三項及び第百二十五条の規定にかかわらず、当該残余財産は国庫に帰属する。

(財務大臣との協議)

第18条

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第九条第一項、第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。

二第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。

(内閣総理大臣と文部科学大臣との関係)

第19条

内閣総理大臣は、学園に対して第十五条第一項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。

2文部科学大臣は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

一沖縄科学技術大学院大学について、学校教育法第四条第一項の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第二項の規定による学園からの届出があったとき。

二沖縄科学技術大学院大学に対して学校教育法第十三条第一項又は第十五条第三項の規定による命令をしたとき。

三学園に対して私立学校法第百八条第三項の認可をしたとき、又は同条第五項の規定による学園からの届出があったとき。

四学園に対して私立学校法第百三十三条第一項又は第百三十四条第一項の規定による命令をしたとき。

五学園に対して私立学校法第百三十三条第十項の規定による勧告をしたとき。

(他の法律の規定の適用除外)

第20条

次に掲げる法律の規定は、学園については、適用しない。

一産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定

二理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定

三私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定

四スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定

五甚

六私立学校振興助成法第四条の規定

(学園が設置する学校についての教育基本法の準用)

第21条

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、学園が設置する学校について準用する。

(内閣府令への委任)

第22条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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