沖縄科学技術大学院大学学園法 第19条(内閣総理大臣と文部科学大臣との関係)
- 内閣総理大臣は、学園に対して第十五条第一項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。
- 2.文部科学大臣は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
- 一沖縄科学技術大学院大学について、学校教育法第四条第一項の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第二項の規定による学園からの届出があったとき。
- 二沖縄科学技術大学院大学に対して学校教育法第十三条第一項又は第十五条第三項の規定による命令をしたとき。
- 三学園に対して私立学校法第百八条第三項の認可をしたとき、又は同条第五項の規定による学園からの届出があったとき。
- 四学園に対して私立学校法第百三十三条第一項又は第百三十四条第一項の規定による命令をしたとき。
- 五学園に対して私立学校法第百三十三条第十項の規定による勧告をしたとき。
この条文の基本情報
内閣総理大臣と文部科学大臣との関係とは何ですか?
定義内閣総理大臣と文部科学大臣との関係とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、学園に対して第十五条第一項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第19条(内閣総理大臣と文部科学大臣との関係)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、学園に対して第十五条第一項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第19条は第三章 雑則に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第19条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第18条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第19条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/19