沖縄科学技術大学院大学学園法 第18条(財務大臣との協議)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第九条第一項、第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。
- 二第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条(財務大臣との協議)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条は第三章 雑則に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第17条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第19条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/18