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沖縄科学技術大学院大学学園法 第18条(財務大臣との協議)

  1. 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第九条第一項、第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。
  3. 二第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条(財務大臣との協議)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第17条です。
  7. 沖縄科学技術大学院大学学園法第18条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/18

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