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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

沖縄科学技術大学院大学学園法 第四章 罰則

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第四章 罰則は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第四章 罰則が属する沖縄科学技術大学院大学学園法の法令番号は平成二十一年法律第七十六号です。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

二第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。

三第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。

四第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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