第二十三条
第23条
別タブ ↗第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条
第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
二第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
三第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。
四第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)