沖縄科学技術大学院大学学園法 第24条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
- 二第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
- 三第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。
- 四第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条は第四章 罰則に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第23条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/24