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沖縄科学技術大学院大学学園法 第24条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  3. 二第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
  4. 三第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。
  5. 四第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法第24条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/24

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