沖縄科学技術大学院大学学園法 第23条
第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第23条は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第23条の条文原文は「第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職…」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第23条は第四章 罰則に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第23条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第22条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第23条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第24条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/23