沖縄科学技術大学院大学学園法 第22条(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第22条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第22条(内閣府令への委任)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第22条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第22条は第三章 雑則に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第22条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第21条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第22条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/22