受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄科学技術大学院大学学園法 第14条(報告及び検査)

  1. 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法第14条(報告及び検査)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、…」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法第14条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法第14条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第13条です。
  7. 沖縄科学技術大学院大学学園法第14条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›