沖縄科学技術大学院大学学園法 第3条(業務)
- 学園は、次に掲げる業務を行う。
- 一沖縄科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。
- 二学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助を行うこと。
- 三学園以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
- 四沖縄科学技術大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- 五科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。
- 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第3条に定められた規定で、「学園は、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第3条(業務)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第3条の条文原文は「学園は、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第3条は第二章 沖縄科学技術大学院大学学園に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第3条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第2条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第3条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/3