沖縄科学技術大学院大学学園法 第8条(補助金)
- 国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。
- 2.前項の規定により国が学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第十二条第一号の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第二号の規定による命令又は同条第三号若しくは第四号の規定による勧告を行うことを求めることができる。
この条文の基本情報
補助金とは何ですか?
定義補助金とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第8条に定められた規定で、「国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第8条(補助金)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第8条の条文原文は「国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第8条は第二章 沖縄科学技術大学院大学学園に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第8条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第7条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第8条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第9条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/8