沖縄科学技術大学院大学学園法 第9条(事業計画)
- 学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の事業計画は、沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものであるとともに、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画との調和が保たれるものでなければならない。
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第9条に定められた規定で、「学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第9条(事業計画)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第9条の条文原文は「学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第9条は第二章 沖縄科学技術大学院大学学園に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第9条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第8条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第9条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第10条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/9