沖縄科学技術大学院大学学園法 第6条(監事の報告の特例)
学園の監事に関する私立学校法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「所轄庁」とあるのは、「文部科学大臣及び内閣総理大臣」とする。
この条文の基本情報
監事の報告の特例とは何ですか?
定義監事の報告の特例とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第6条に定められた規定で、「学園の監事に関する私立学校法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「所轄庁」とあるのは、「文部科学大臣及び内閣総理大臣」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第6条(監事の報告の特例)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第6条の条文原文は「学園の監事に関する私立学校法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「所轄庁」とあるのは、「文部科学大臣及び内閣総理大臣」とする。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第6条は第二章 沖縄科学技術大学院大学学園に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第6条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第5条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第6条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法第7条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/6