沖縄科学技術大学院大学学園法 第25条(沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の沖縄科学技術大学院大学学園法第十二条第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置とは、沖縄科学技術大学院大学学園法第25条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の沖縄科学技術大学院大学学園法第十二条第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第25条(沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法第25条の条文原文は「前条の規定による改正後の沖縄科学技術大学院大学学園法第十二条第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照…」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の公布日は平成21年7月10日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000076 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000076/25
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