商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一商店街活性化事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二商店街活性化事業に関する次に掲げる事項
- 三商店街活性化支援事業に関する次に掲げる事項
- 3.経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第3条の条文原文は「経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第3条の前の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第2条です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第3条の次の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000080 - 本サイト収録
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000080/3