外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第8条(被評価者による自己申告)
評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
この条文の基本情報
被評価者による自己申告とは何ですか?
定義被評価者による自己申告とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第8条に定められた規定で、「評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第8条(被評価者による自己申告)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第8条の条文原文は「評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関…」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第8条は第二節 能力評価の手続に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第8条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第8条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/8