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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第三節 業績評価の手続

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第三節 業績評価の手続は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第三節 業績評価の手続が属する外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の法令番号は平成二十一年外務省令第六号です。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(果たすべき役割の確定)

第12条

評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。

(被評価者による自己申告)

第13条

評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(能力評価の手続に関する規定の準用)

第14条

第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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