(果たすべき役割の確定)
第12条
評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。
(果たすべき役割の確定)
評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。
(被評価者による自己申告)
評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(能力評価の手続に関する規定の準用)
第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)