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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第三章 特別評価

第15条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第三章 特別評価は、第15条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第三章 特別評価が属する外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の法令番号は平成二十一年外務省令第六号です。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別評価の実施)

第15条

別タブ ↗

第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。

2前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。

3特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から第十八条までの規定により行うものとする。

(特別評価における評語の付与等)

第16条

別タブ ↗

特別評価に当たっては、能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2全体評語は、二段階とする。

3全体評語を付す場合において、第四条第三項の発揮した能力の程度が同条第二項に規定する判断の対象となる官職に求められる能力の発揮の程度に達していると認めるときは、前項に定める段階のうち上位の段階を付すものとする。

4特別評価に当たっては、全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(特別評価における評価者等の指定)

第17条

別タブ ↗

実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第一項及び第二項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び調整者として指定するものとする。

2実施権者は、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第三項の規定により定期評価の補助者として指定した者がいる場合には、当該指定した者を特別評価の補助者として指定することができる。

(定期評価の手続に関する規定の準用)

第18条

別タブ ↗

特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。

一条件付採用期間中の職員1第九条(個別評語に係る部分を除く。)2

二条件付昇任期間中の職員1第九条(個別評語に係る部分を除く。)及び第十条2

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