ブックマーク無料で登録

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第一節 通則

第5条〜第7条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第一節 通則は、第5条〜第7条の全 3 条で構成されています。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第一節 通則が属する外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の法令番号は平成二十一年外務省令第六号です。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定期評価の実施)

第5条

前条第一項の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。

2前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3定期評価における能力評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を評価期間とし、次条、第七条及び次節の規定により行うものとする。

4定期評価における業績評価は、十月一日から翌年三月三十一日までの期間及び四月一日から九月三十日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条、第七条及び第三節の規定により行うものとする。

(定期評価における評語の付与等)

第6条

定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2個別評語及び全体評語は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成二十一年政令第三十一号)第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、この限りでない。

一第十九条第一号に掲げる職員のうち、事務次官及びこれに準ずる職にある職員1二2

二第十九条第一号に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員1三2

三前二号に掲げる職員以外の職員1六2

3個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第四条第三項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第四項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。

一前項第一号に掲げる職員1上位の段階2

二前項第二号に掲げる職員1上位又は中位の段階2

三前項第三号に掲げる職員1最下位の段階より二段階以上上位の段階2

4定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(定期評価における評価者等の指定)

第7条

実施権者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節及び第三節(第九条第二項及び第三項並びに第十条(第十四条において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。

2実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。ただし、任命権者が評価者である場合その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。

3実施権者は、評価者又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる