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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第一章 総則が属する外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の法令番号は平成二十一年外務省令第六号です。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(人事評価実施規程)

第1条

別タブ ↗

外務職員(以下「職員」という。)の人事評価は、この省令及び別に外務大臣が定める人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。

(人事評価の実施権者)

第2条

別タブ ↗

人事評価は、外務大臣又はその指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。)が実施するものとする。

(人事評価の実施の除外)

第3条

別タブ ↗

人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。

一非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)

二国家公務員法第六十条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの

(人事評価の方法)

第4条

別タブ ↗

人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

2国家公務員法第五十九条の条件付採用又は条件付昇任を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。

3能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として人事評価実施規程に定める項目(以下「評価項目」という。)ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評価実施規程に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

4業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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