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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第2条(人事評価の実施権者)

人事評価は、外務大臣又はその指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。)が実施するものとする。

この条文の基本情報

人事評価の実施権者とは何ですか?

定義人事評価の実施権者とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第2条に定められた規定で、「人事評価は、外務大臣又はその指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第2条(人事評価の実施権者)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第2条の条文原文は「人事評価は、外務大臣又はその指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。」で始まります。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  5. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第2条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第1条です。
  7. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第2条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006
  • 本サイト収録外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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