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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第二節 能力評価の手続

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第二節 能力評価の手続は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第二節 能力評価の手続が属する外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の法令番号は平成二十一年外務省令第六号です。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被評価者による自己申告)

第8条

別タブ ↗

評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価、調整及び確認)

第9条

別タブ ↗

評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項及び第三項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

3実施権者は、調整者による調整(第七条第二項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者に再評価を)行わせた上で、人事評価実施規程に定める方法により、定期評価における能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(評価結果の開示)

第10条

別タブ ↗

実施権者は、前条第三項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、人事評価実施規程で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。

(評価者による指導及び助言)

第11条

別タブ ↗

評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。)を含む。同項及び次条において同じ。)を行い、定期評価における能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

2評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務し、かつ、特定通話を行うために必要な電気通信回線を利用することができないことその他の事情により前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信(特定通話に該当するものを除く。)を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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