外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第11条(評価者による指導及び助言)
- 評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。)を含む。同項及び次条において同じ。)を行い、定期評価における能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
- 2.評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務し、かつ、特定通話を行うために必要な電気通信回線を利用することができないことその他の事情により前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信(特定通話に該当するものを除く。)を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
この条文の基本情報
評価者による指導及び助言とは何ですか?
定義評価者による指導及び助言とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第11条に定められた規定で、「評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第11条(評価者による指導及び助言)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第11条の条文原文は「評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第11条は第二節 能力評価の手続に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第11条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第10条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第11条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/11