外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第12条(果たすべき役割の確定)
- 評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
- 2.前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。
この条文の基本情報
果たすべき役割の確定とは何ですか?
定義果たすべき役割の確定とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第12条に定められた規定で、「評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第12条(果たすべき役割の確定)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第12条の条文原文は「評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において…」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第12条は第三節 業績評価の手続に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第12条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第11条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第12条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/12