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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第四章 雑則

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第四章 雑則は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第四章 雑則が属する外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の法令番号は平成二十一年外務省令第六号です。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定期評価についての特例)

第19条

別タブ ↗

次の各号に掲げる職員が被評価者である場合についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第八条、第九条第一項(個別評語に係る部分に限るものとし、第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び第十一条(第十四条において準用する場合をそれぞれ含む。)並びに第十二条及び第十三条の規定の特例を要する場合は、人事評価実施規程をもって、これを規定することができる。

一国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の職又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員

二国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員

三外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十三条第一項に規定する外務省研修所所長又は副所長

四外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第二項に規定する総領事館の長

五大使及び公使の公の名称を有する職員

六外務公務員法第十五条の規定に基づき、外国において研修を命ぜられた職員

(苦情への対応)

第20条

別タブ ↗

実施権者は、第十条(第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、人事評価実施規程で定めるところにより、適切に対応するものとする。

2職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(人事評価の記録)

第21条

別タブ ↗

人事評価の記録は、人事評価実施規程で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。

(命令への委任)

第22条

別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、別に外務大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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