外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第19条(定期評価についての特例)
- 次の各号に掲げる職員が被評価者である場合についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第八条、第九条第一項(個別評語に係る部分に限るものとし、第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び第十一条(第十四条において準用する場合をそれぞれ含む。)並びに第十二条及び第十三条の規定の特例を要する場合は、人事評価実施規程をもって、これを規定することができる。
- 一国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の職又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員
- 二国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員
- 三外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十三条第一項に規定する外務省研修所所長又は副所長
- 四外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第二項に規定する総領事館の長
- 五大使及び公使の公の名称を有する職員
- 六外務公務員法第十五条の規定に基づき、外国において研修を命ぜられた職員
この条文の基本情報
定期評価についての特例とは何ですか?
定義定期評価についての特例とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条に定められた規定で、「次の各号に掲げる職員が被評価者である場合についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第八条、第九条第一項(個別評語に係る部分に限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条(定期評価についての特例)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条の条文原文は「次の各号に掲げる職員が被評価者である場合についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第八条、第九条第一項(個別評語に係る部分に限…」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第20条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/19