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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第18条(定期評価の手続に関する規定の準用)

  1. 特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。
  2. 一条件付採用期間中の職員1第九条(個別評語に係る部分を除く。)2
  3. 二条件付昇任期間中の職員1第九条(個別評語に係る部分を除く。)及び第十条2

この条文の基本情報

定期評価の手続に関する規定の準用とは何ですか?

定義定期評価の手続に関する規定の準用とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条に定められた規定で、「特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条(定期評価の手続に関する規定の準用)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条の条文原文は「特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。」で始まります。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条は第三章 特別評価に置かれています。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  5. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第17条です。
  7. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006
  • 本サイト収録外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/18

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