外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第17条(特別評価における評価者等の指定)
- 実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第一項及び第二項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び調整者として指定するものとする。
- 2.実施権者は、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第三項の規定により定期評価の補助者として指定した者がいる場合には、当該指定した者を特別評価の補助者として指定することができる。
この条文の基本情報
特別評価における評価者等の指定とは何ですか?
定義特別評価における評価者等の指定とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第17条に定められた規定で、「実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第一項及び第二項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第17条(特別評価における評価者等の指定)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第17条の条文原文は「実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第一項及び第二項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ…」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第17条は第三章 特別評価に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第17条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第16条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第17条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第18条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/17