外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第3条(人事評価の実施の除外)
- 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。
- 一非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
- 二国家公務員法第六十条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの
この条文の基本情報
人事評価の実施の除外とは何ですか?
定義人事評価の実施の除外とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第3条に定められた規定で、「人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第3条(人事評価の実施の除外)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第3条の条文原文は「人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第3条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第2条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第3条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/3