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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第6条(定期評価における評語の付与等)

  1. 定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。
  2. 2.個別評語及び全体評語は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成二十一年政令第三十一号)第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、この限りでない。
  3. 一第十九条第一号に掲げる職員のうち、事務次官及びこれに準ずる職にある職員1二2
  4. 二第十九条第一号に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員1三2
  5. 三前二号に掲げる職員以外の職員1六2
  6. 3.個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第四条第三項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第四項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。
  7. 一前項第一号に掲げる職員1上位の段階2
  8. 二前項第二号に掲げる職員1上位又は中位の段階2
  9. 三前項第三号に掲げる職員1最下位の段階より二段階以上上位の段階2
  10. 4.定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

この条文の基本情報

定期評価における評語の付与等とは何ですか?

定義定期評価における評語の付与等とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第6条に定められた規定で、「定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第6条(定期評価における評語の付与等)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第6条の条文原文は「定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。」で始まります。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第6条は第一節 通則に置かれています。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  5. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第6条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第5条です。
  7. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第6条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006
  • 本サイト収録外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/6

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