外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第7条(定期評価における評価者等の指定)
- 実施権者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節及び第三節(第九条第二項及び第三項並びに第十条(第十四条において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。
- 2.実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。ただし、任命権者が評価者である場合その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。
- 3.実施権者は、評価者又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。
この条文の基本情報
定期評価における評価者等の指定とは何ですか?
定義定期評価における評価者等の指定とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条に定められた規定で、「実施権者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条(定期評価における評価者等の指定)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条の条文原文は「実施権者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条は第一節 通則に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第6条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第7条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/7